印刷がお受けできない内容について

本ページに記載している内容に該当しているご注文は一切お受けすることができません。

ご注文前に、お客様自身で必ずご確認をお願いいたします。
既にご注文いただいている内容について、弊社からお客様に確認のご連絡をさせていただく場合がございます。確認が遅れるとご納期等に影響するため、誠に恐縮ですがご協力をよろしくお願いいたします。
さらに、弊社からご連絡後2週間お返事をいただけなかった場合、自動的にキャンセルとさせていただきますので予めご了承ください。

目次

知的財産権を侵害する恐れのある内容について

■知的財産権とは?

”知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。”(引用元:知的財産権について | 経済産業省 特許庁

弊社では主に下記の権利の観点から、受注可否の判断をさせていただいております。

①肖像権

一般的に、人がみだりに他人から写真を撮られたり、
撮られた写真をみだりに世間に公表、利用されない権利

②著作権

自分が創作した著作物を無断でコピーされたり利用されない権利

③商標権

商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権

■弊社でご注文をお受けできない例

肖像権侵害の例

許諾を得ずにアイドルやスポーツ選手などの有名人の写真をプリントして自作グッズを作成・販売することは、肖像権の侵害となります。芸能人の写真は著作権ではなく、肖像権で守られており、「無断で画像を使用する」「許可を得ず撮影した映像を公開する」ことはできません。

【具体的なNG例】
アイドルの生誕祭ののぼりや幕を個人で作成しコンサート会場に持っていく、販売するなど

肖像権侵害の例

商標権侵害の例(無断使用)

A社が「AAAサイト」というサイトをECサイトの範囲で商標登録していたとします。
この場合、B社がA社の許可なく「AAAサイト」という同名のECサイトを作成すると商標権の侵害となります。
※全く同一の商標ではなくとも「AAサイト」など類似したサイト名の場合は同じく商標権の侵害にあたる可能性が高いため、注意が必要です。

【具体的なNG例】
すでに登録されている商標と同一または類似した商標を無断で使用したのぼりや幕を作成する

商標権侵害の例(無断使用)

商標権侵害の例(パロディ)

オリジナルと混同を招く恐れがあるデザインは商標権侵害に該当する場合があります。

【具体的なNG例】
既存メーカーのロゴマークを元に作成したロゴマークを、のぼりや幕のデザインに使用する。

商標権侵害の例(無断使用)

著作権侵害の例(模写や無断使用)

キャラクターやマスコットを模写したとしても、絵の上手い下手はあります。完璧に模写したわけではないから著作権侵害に当たらないと考える人もいるかもしれません。しかし、元のキャラクターやマスコットなどなんの絵かわかるようなイラストの場合、それは著作権侵害に当たります。
模写に上手い下手は関係なく、なんの絵を真似して描いたかがわかるようなイラストの場合はNGです。

※アニメ作品やゲームなどの2次創作について、版権元によってガイドラインが異なります。必ず版権元のガイドラインをご確認ください。

【具体的なNG例】

既存キャラクターを連想させるイラストを使用してのぼりや幕を作成する。

【具体的なNG例】

曲の歌詞・書籍の一文を使用してのぼりや幕を作成する。

曲の歌詞・書籍の一文を使用してのぼりや幕を作成する。

■「私的利用」の範囲について

私的利用(個人利用)の範囲は、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で利用する場合に限られます。
自分や家族以外の第3者の目に触れる可能性がある場合、私的利用の範囲を越えていると判断される可能性がありますのでご注意ください。

【具体的なNG例】
アイドルの写真を印刷したポスターをライブ会場に持っていく、販売をする。

【具体的なNG例】

成人向けの内容について

弊社におきましては、発想や表現の自由、作者の想いを尊重し可能な限り制約を設けることなく印刷を行っておりますが、成人向けの内容はご注文を承っておりません。

・閲覧・販売・譲渡の際に年齢制限が生じるもの(行き過ぎた暴力性・残虐性・猟奇性、性器の描写や、性交表現、児童ポルノ表現が認められるもの)
・「刑法 175 条」、「少年健全育成条例」などの法令や公序良俗に反する対象となりえる印刷物

【注意】墨消しやモザイクなどの修正が施されたものも印刷はお断りしております。「成人指定」「R18」表記が設けてられているものにつきましては、上記記載の過激な表現等が確認出来ない場合であっても、印刷をお断りさせていただきます。